配偶者控除と保険料控除について
今年の1月・2月は、夫の扶養で個人事業主として働き、3月~10月まで保険外交員として夫の扶養から出て働いていました。11月から再度夫の扶養に戻りパートとして働いています。収入はトータルで100万円以下になるかと思うのですが、この場合、配偶者控除は受けれるのでしょうか?収入が100万円以下でも保険料控除の記入する意味はあるのでしょうか?それとも夫の年末調整で全て記入してしまう方がいいのでしょうか?
税理士の回答

1外交員の所得は、売上-経費、2パートの所得は、収入-65万で計算します。夫の配偶者控除を受けるには、1+2の所得合計が、12月31日の現況で38万円以下で、夫の所得が1000万以下だと受けることができます。
ただし、38万超えれば配偶者控除は適用できなくなりますが、配偶者特別控除を受けることができます。合計所得が123万円以下なら
適用できますので確認してみてください。
参考に国税庁HP貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
以上 宜しくお願い致します。

1.相談者様の場合は、合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)事業所得(保険外交員を含む)
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.なお、合計所得金額が38万円を超えれば、ご主人の扶養から外れ、確定申告が必要になります。ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、相談者様の所得金額が38万円超85万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
3.もし、相談者様が確定申告をするようになる場合は、自分の口座から支払った保険料であれば、確定申告で控除することになります。しかし、自分の口座からの支払いでない場合は、あるいは確定申告が不要な場合は、所得税の税率が高いご主人の年末調整から控除するのが良いと思います。
本投稿は、2019年11月07日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。