年内に扶養を抜けた場合の控除について
現在、主人の扶養に入っていて、年収103万以内で働いています。
正社員での採用が決まり、できれば12月から入社したいのですが、主人から12月に抜けるのは、かなり損すると言われました。
更に入社日は、1月2日以降にして欲しいとの事。
やはり12月から扶養を抜けて働くと損するのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の所得税の負担は変わらないと思います。なお、ご主人の会社規程に扶養手当があり、年収制限があるようでしたら検討を要すると思います。
ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
主人と再度話をして、決めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月08日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。