[配偶者控除]扶養空除と一時所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養空除と一時所得について

扶養空除を受けるためには
1.給与所得-給与所得控除65万=所得
2.(収入-収入を得るための支出-特別控除50万)×1/2=一時所得
1+2の合計が基礎控除である38万円以下であれば確定申告をしなくてもいいと拝見しました。
もし、アルバイトで85万の収入を得て、ネット競馬やオンラインカジノで80万(収入-支出)を得た場合
85万-65万+(80万-50万)×1/2=35万となり、38万円以下であるため、確定申告をしなくてもいいという認識でよろしかったでしょうか?

税理士の回答

ご質問者のご認識で良いと考えます。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年11月13日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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