税理士ドットコム - [配偶者控除]年途中扶養加入、既に150万を超えている場合。 - 1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の...
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年途中扶養加入、既に150万を超えている場合。

今年の10月いっぱいで妊婦の為仕事を辞め所得が0円になりました。(社会保険加入しておりました。)
その後しばらく働かない為、夫の扶養に入りましたが、既に10月までのお給料で年間の収入は180万を超えているので150万は超えております。
この場合、何か罰金などあるのでしょうか?
税金をプラスで払うことで来年からも扶養でいられるのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、ご主人の扶養から外れ、ご主人は勤務先にて扶養を外す申請をすることになります。すでに11月ですので年末調整で申請することになると思います。罰金などはありません。ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなりますが、配偶者特別控除は受けられます。相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば38万円、150万円超2,015,999円以下の時は38万円は段階的に減額されます。
2.相談者様の翌年の収入が103万円以下になることが確実であれば、ご主人の扶養に入ることができます。

本投稿は、2019年11月19日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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