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妻が今年度の途中に退職して、通い始めた資格学校は経費として計上できますか?

夫は現在会社員、妻は今年8月まで会社員でした。
結婚と同時に妻は退職し、現在公認会計士の資格学校に通っています。
妻が8月までに得た収入が150万円ほどで、そこから65万円くらいが資格学校の費用として掛かりました。
来期以降の就職活動、もしくは開業するために資格学校に通っているのですが、就職(もしくは開業)するまでは、無職なので税金を私が代わりに支払わなければならないと思います。(入社間もないため、生活が厳しいです。)

会社で、健康保険の方は私の扶養に妻を入れることができたのですが、税の扶養に入れることは難しいでしょうか。
もし方法があれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

奥さんの給与収入が150万円であれば、配偶者控除はできませんが、配偶者特別控除38万円が適用できます。

本投稿は、2019年11月23日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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