夫の扶養にはいっていて、掛け持ちで働いている場合の年末調整について
夫の扶養に入っており、掛け持ちで働いていて2箇所合わせて103万以下です。
この場合年末調整や確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
①夫がもらってきた配偶者控除の書類と、扶養控除書類は提出しますが、自分が勤めているところからのいただく書類には何か提出するものがありますかありますか?
②確定申告はした方がいいのでしょうか?
文章が分かりづらくて申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の勤務先には、該当がなくても扶養控除等申告書等の書類を提出します。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。しかし、もし所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
返答ありがとうございます。
私の勤務先に提出するのは二ヶ所それぞれに提出ですか?

1か所だけに提出することになります。通常は、収入の多い方になると思います。
返答ありがとうございます。
一ヶ所だけですね。わかりました。
丁寧な回答で助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。