税理士ドットコム - [配偶者控除]夫の扶養にはいっていて、掛け持ちで働いている場合の年末調整について - 1.相談者様の勤務先には、該当がなくても扶養控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 夫の扶養にはいっていて、掛け持ちで働いている場合の年末調整について

夫の扶養にはいっていて、掛け持ちで働いている場合の年末調整について

夫の扶養に入っており、掛け持ちで働いていて2箇所合わせて103万以下です。
この場合年末調整や確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
①夫がもらってきた配偶者控除の書類と、扶養控除書類は提出しますが、自分が勤めているところからのいただく書類には何か提出するものがありますかありますか?

②確定申告はした方がいいのでしょうか?

文章が分かりづらくて申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相談者様の勤務先には、該当がなくても扶養控除等申告書等の書類を提出します。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はないと思います。しかし、もし所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

返答ありがとうございます。

私の勤務先に提出するのは二ヶ所それぞれに提出ですか?

1か所だけに提出することになります。通常は、収入の多い方になると思います。

返答ありがとうございます。

一ヶ所だけですね。わかりました。
丁寧な回答で助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月26日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228