[配偶者控除]パート 年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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パート 年末調整について

パートで130万以内で働こうと思っているものです。
年末調整について相談です
a社1ー9月いっぱいまで働いてました
1-6月までは、源泉徴収は、だせるが7-9月までは、外注費としてだしてるので源泉徴収は、ないと言われました


b社は、源泉徴収をくれる

c社で年末調整します

その場合は、そのまま年間計算して旦那の扶養に書いていいのでしょうか?

外注費と言うのがいまいちよくわからずそうゆう契約もなくいきなりそうなりました。
扶養から外れないといけないのでしょうか?

税理士の回答

外注費については、源泉徴収票がなく雇用契約でないのであれば雑所得になると思われます。その場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば扶養からはずれ、38万円を越えなければ扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
年末調整の書類には、合計所得金額の見積額を記載することになります。

先生返答ありがとうこざいます!
経費というのは、交通費材料費もふくまれますか?

今、他のパートに勤めてる場合年末調整せずに確定申告を自分で出した方がよいですか?

1.経費は、材料費、交通費を含みます。
2.扶養控除等申告書を提出されているパート先(1か所にしか提出できない)においては年末調整をされても良いと思います。しかし、合計所得金額が38万円を超えれば、確定申告をすることになります。

本投稿は、2019年11月29日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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