[配偶者控除]個人事業主の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 個人事業主の扶養について

個人事業主の扶養について

ネットショップを開設し、個人事業主となりました。専業主婦だったので、今も主人の扶養に入っています。

利益がいくら以上だった場合扶養に入られなくなるのでしょうか?
出来れば現在のように税金も社会保険料も主人の扶養に入っていたいのですが、その場合は利益がいくら以内であれば大丈夫なんでしょうか?

税理士の回答

事業所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
この事業所得金額が、38万円を超えますと扶養から外れます。38万円以下であれば、扶養内になります。なお、翌年は、所得税の改正により、扶養の判定金額は、48万円になります。

本投稿は、2019年12月23日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,362
直近30日 相談数
681
直近30日 税理士回答数
1,351