個人事業主の扶養について
ネットショップを開設し、個人事業主となりました。専業主婦だったので、今も主人の扶養に入っています。
利益がいくら以上だった場合扶養に入られなくなるのでしょうか?
出来れば現在のように税金も社会保険料も主人の扶養に入っていたいのですが、その場合は利益がいくら以内であれば大丈夫なんでしょうか?
税理士の回答

事業所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=事業所得金額
この事業所得金額が、38万円を超えますと扶養から外れます。38万円以下であれば、扶養内になります。なお、翌年は、所得税の改正により、扶養の判定金額は、48万円になります。
本投稿は、2019年12月23日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。