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育休中の税法上の扶養について

出産後の税法上の扶養方法についてです。

夫婦共働きで、共に年収は500万前後です。
妻が1月出産予定で、12月より産休に入っています。

①育休中の妻を夫の扶養に入れて配偶者控除を受ける

②妻を夫の扶養に入れず、子供を妻の扶養に入れて住民税を節税する

以下の方法のどちらが節税となるか教えてください。

※健康保険の扶養は夫の扶養にいれます。

税理士の回答

令和2年は奥さんに課税対象となる給与収入がないことになると思いますので、ご主人の控除対象配偶者に、生まれたお子さんもご主人の控除対象扶養親族とするのが一般的だと思います。

来年の住民税は、今年の所得を基に計算されますので、生まれたお子さんを奥さんの扶養にするメリットはないと思います。

ご回答頂き、ありがとうございます。
住民税はが今年の年収を基に計算されるとの事ですが、このままだと、今年の妻の年収は600万近く行く見込みです。
来年、収入がない中で住民税を1年払うことになるのであれば、妻の扶養にいれた方が、住民税の節税になるのではと考えたのですが、それでも夫の扶養にいれた方が節税対策になりますでしょか?

今年中にお子さんが生まれるのであれば、奥さんの扶養に入れることはできますので、おっしゃるように来年の住民税は安くなりますが、来年出産予定であれば、今年の扶養には入れられませんから節税のしようがありません。
ですから、方策はご主人の扶養に入ること1つしかないと思います。

本投稿は、2019年12月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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