夫に扶養されていますが月の給与が10万8千円を超えてしまいました…
主婦です。
現在パート、アルバイトで二つ仕事を掛け持ちしています。
夫に扶養されており、一年の給与を103万円以内、月多くとも10万8千円以内で収めるように言われていましたが今月の給与が
A社→33,000円
B社→88,000円
となり13,000円オーバーしてしまいました。
これから先103万円以内に収めるつもりですが、一度でも10万8千円を超えると来年扶養から外れたり税金を多く支払わなければならないでしょうか。
夫の会社に給与明細や源泉を渡すわけではないのでどういう仕組みでそういったことが分かるのか疑問に思っています。
税金に関する基本的な質問で恐縮ですがご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
扶養に入るか入らないかの判定は、1年間のみで見ますので、1月分が10万8千円を超えたからと言って即取り消しになるわけではありません。
仮に取り消しになったとしても少し超えた程度では、配偶者特別控除と言ってこの場合、配偶者控除と同じ控除が適用されます。
ご参考になれば幸いです。
さっそくのご返信ありがとうございます!
不安におもっていたので安心しました。
ただし、質問をしてから自分が本当に質問したかった内容とズレていたことが分かりました…
専門外の質問かもしれませんが読んでいただけますと幸いです。
月に10万8千円を超えて働いてはいけないというルールは夫の働く会社の保険組合が定めたルールらしく、一度でも超えると健康保険が外されると言われました…
「企業の保険組合がどうやって個人の月額の給与まで調べるの?」と聞いたのですが「分からない」と返ってきました。
どのような仕組みになっているのでしょうか…

これは私にもわかりません。
通常、毎月の給与の金額は役所や税務署にも知らせることはありません。
おそらくはその健康保険組合への自己申告かと思われます。
本投稿は、2020年01月11日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。