専業主婦の内職について
専業主婦で、夫の扶養に入っています。
知り合いの会社から内職を依頼されて、自宅で作業をしました。
印刷された資料を束ねてホッチキス止めして製本する作業です。
1部〇円、という単価で、行った部数を請求しますが、その際に
「消費税を掛けて請求書作って」と言われました。
大した金額ではなく、内職代は年間で20万円程度です。
消費税をもらっても良いのでしょうか?消費税は納税する必要はあるのでしょうか?
個人事業主となってしまうのでしょうか?夫の扶養から外れたりしないでしょうか?
出来れば、年間が20万円程度なので、夫の扶養の範囲に入っていたいのですが、
相手の会社から消費税を請求してといわれているのに断るのも断りにくいのです。
雑所得で20万円程度なら扶養から外れず、確定申告も不要で、消費税ももらって
申告せずに終わりでも良いよという話も聞くのですが・・・。
正しい判断はどうなるのでしょうか。
税理士の回答

免税事業者も消費税を上乗せして請求しなければ、仕入時に払った消費税を自己負担しなければならないことになると思います。免税事業者であっても、消費税を請求することに問題はないと思います。なお、消費税が10%に引き上げになった2019年10月1日より区分記載請求書保存方式が導入されていますので、請求書では税率8%の品目と税率10%の品目を分けて表示する必要があると思います。
早々のアドバイス、ありがとうございました。
内職ですが、給与でもらわない以上は「免税“事業者”」になるのですね?
安心して消費税を上乗せした請求書を作成します。アドバイスありがとうございました。
あわせて、元々の相談に書かせて頂きました点もあわせて改めて教えてください。
1.個人事業者登録はしていませんが、問題はないでしょうか?年間、数十万円程度です。
2.確定申告は必要なのでしょうか?
3.金額が基準を超えてなければ、夫の扶養に入ったままで良いのでしょうか?
4.その場合、このような事業所得(?)なら、いくらまでに抑える必要があるのでしょうか?
引き続き宜しくお願いいたします。

1.開業届を提出していなくても、問題はないです。その場合、所得は事業所得ではなく、雑所得になります。
2.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下(令和2年から)であれば、確定申告は不要になります。
3.所得金額が48万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。
4.経費があれば、収入金額から経費を引いた所得金額を48万円以下にすれば良いと思います。
引き続きのご回答、ありがとうございました。
開業届を出さずに雑所得で、所得が48万円以下なら確定申告不要で扶養にも入れる。
消費税は請求しても問題はない。(しても納付の必要なし、と読み取りました)
とてもすっきりとしました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月25日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。