家族からの給与所得と配偶者控除について
今度結婚するものです。
配偶者控除について聞きたいのですが、現在私は無職で父の私学教員共済に扶養されています。2年ほど前から相続税対策として母親(不動産所得、個人事業主)から年間60万、不動産管理費として振り込みで貰っております。(実際その不動産の近くにすんでおり、定期的な物件の掃除や入居者探しなどは私がしております)
この場合、これは給与所得になるのでしょうか??雑所得でしょうか?来年から母と共に新規事業をするため、それまでの1~2年だけでも夫の扶養に入れたら助かると思っているのですが、38万の壁や103万の壁など、今まであまり考えたことがなかったのでインターネットで調べてもわからずこんがらかっています。
夫は契約社員で、年収額面336万です。
厚生年金、社会保険加入のため、年金と保険はそちらで大丈夫と思うのですが、配偶者控除について教えていただけますと助かります。
税理士の回答

1.母親(青色)からの不動産管理費は、専従者給与の届出を提出していなければ、専従者給与にはならないと思います。また、親族間での支払ですので、母親(事業主)としても経費にならないと思います。
2.相談者様としては、不動産管理費60万円は給与所得にも、雑所得にもならないと思います。この場合は、贈与の形(年間110万円までは非課税)になると思われます。それ故、ご主人の扶養に入れると思います。
ありがとうございます、母に聞いたところ専従者給与になっているとのことなのですが、その場合はどうなりますでしょうか?

青色事業専従者給与であれば、相談者の給与所得(103万円以下ですので非課税)になります。しかし、青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。
ありがとうございます、ということは夫が厚生年金、社会保険に加入していても私は国民健康保険になるということでしょうか??年金や社会保険などは別に払う必要があるということでしょうか。

所得税の扶養と、社会保険の扶養は別になると思います。社会保険の扶養は、年収が130万円未満であれば、扶養内になると思います。詳細については、ご主人の会社、または社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
助かりました、ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月27日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。