年末調整、源泉徴収について
専業主婦です。
今年度、夫が定年退職後の再任用で勤務しています。
再任用は扶養手当がつかないことから、扶養家族は0とみなされます。
この場合、控除対象配偶者もいないこととなり、配偶者控除は受けられないのでしょうか。源泉徴収票には記載がありません。
給与とはべつに、不動産所得があるため、確定申告もしていますが、申告書の配偶者控除欄38万の記入は、どうなりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

扶養手当と税法上の扶養家族とは違いますので、奥さんに所得がなければ、38万円の配偶者控除は受けることができます。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2020年01月28日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。