掛け持ちのパートについて
主婦です。今まで在宅のPC業務で業務委託で45万ほと仕事していましたがそれに加えて今月からクリーニング業務のパートをはじめました。扶養内で仕事するにはふつうに45万にプラスで103万まででいいのかということとと、何か税金のことでしないといけないことを教えてほしいです。
税理士の回答

1.パート先には、扶養控除等申告書を提出しておく必要があります。この申告書の提出がないと、所得税が甲蘭ではなく、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。
2.扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)以下になる必要があります。
(1)給与所得(パート)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
他の似ているのをみると業務委託でも給与所得としてもらうとと書いてあったのですが、どうしたら業務委託でどうしたら給与所得なのかがわかりません。パソコンの採点業務で源泉徴収も毎年そこでやってたので、それだと給与所得になるのですか?全く無知なので不安です。

業務委託というのが、雇用契約なのかどうかになると思います。雇用契約とは、労働者が雇用者の労働に従事し、雇用者がこれに対してその報酬を与える契約になると思います。雇用契約と同じく、他人のために活動をする契約として、請負契約や委任契約というものもあります。雇用契約の場合は、労働者は雇用者の指揮・命令に従って仕事をすることになりますが、請負契約や委任契約では、雇用主の指示ではなく自らの判断で独立して仕事をするという点が異なると思います。
なかなか難しくてわからなかったことがわかりました。ありがとうごさいました。
本投稿は、2020年01月29日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。