確定申告 休職中の配偶者の社会保険料、配偶者控除について
夫婦共に公務員です。
妻は休職中で、去年は傷病手当金を受給し、それ以外の収入はありません。
この場合、夫の確定申告で妻は配偶者控除を受けられるでしょうか?
また、妻の共済掛金等の支払についても夫の確定申告で控除の対象となるでしょうか?
ちなみに妻に源泉徴収票は送られてきていません。共済掛金等の支払は、妻名義の銀行口座から毎月振込みで支払っています。
税理士の回答

配偶者の方が昨年収入がなければ、ご主人は配偶者控除を受けられます。なお、共済掛金については、ご主人が支払われていれば控除の対象になりますが、奥様の口座からの支払になるとご主人から控除は受けられないと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月10日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。