配偶者控除、配偶者特別控除について
会社員です。昨年は保険の返戻金があり、今回の確定申告にて一時所得を申告します。申告作成コーナーで報告書を作成したところ、所得が910万ぐらいなのですが、配偶者控除額は0となりました。家内の所得は0で記入しました。ただ、一時金の50万円の特別控除前の金額と給与を合算すると1220万を越えているので、そこが理由でしょうか?教えていただければ幸いです。
税理士の回答

配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりません。
したがって、所得要件を超えているためにシステム的に0になるものと思います。
本投稿は、2020年02月15日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。