税金上も社会保険上も扶養に入る条件について
去年の10月から月65〜80時間程、60000〜80000円でパートをしています。埼玉県に住んでいるので市県民税がかからない年間96万5千円以下で働こうと思っています。
しかし夫の勤めている会社(イベント関係)が新型コロナウイルスの感染防止対策の余波を受け仕事のキャンセル相次ぎ半月まるまる会社が休みになったため夫の給料もいつもの2/3程になってしまい、今月は私が頑張って稼がないと家が回りません。
そこで疑問なのが、『税金上も社会保険上も扶養内で働くには月収に上限はあるのか?』です。
年収96万5千円以下であれば月収に上限はないのでしょうか?(例えば1〜9月は月収10万円、10〜12月は月収1万円で年収93万円等)
社会保険上の扶養は年収130万円未満でも月88000円を超えると社会保険上扶養には入れない、と聞きます。(これは私の勘違いでしょうか?)
となると、年収96万5千円未満だけど一年のうち3月だけ10万円稼いだとすると88000円を超えた3月だけ夫の社会保険から抜けて国民保険に加入しなければならないのでしょうか?それとも一年の平均月収が88000円未満ならよいのでしょうか?
年収93万5千円未満かつ一年の平均月収が88000円未満なら夫の扶養を抜けずに働けますか?(10万円稼いだ月もあれば5万円しか稼がなかった月もあるけど平均すると月88000円未満)
あまり知識がなく初歩的な質問をして申し訳ありませんが、わかりやすく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険は月単位で扶養かどうかを判断するため、130万円を12で割った108,333円以下かどうかで判断しますが、詳細については夫の加入する健康保険組合又は県別の協会により異なるようです。
単月がたまたま108,333円を超えたからと、扶養から除外する例は少ないと思います。大抵は、連続して数ヶ月を超えたかどうかで判断するところが多いようです。
本投稿は、2020年02月28日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。