[配偶者控除]自営業の夫の扶養になるには - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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自営業の夫の扶養になるには

現在育休中で、育休延長せずに3月22日で会社を辞める主婦です。
結婚して今までは旦那自営業、妻会社員で、旦那の扶養に入らず、各々で税金、保険を払っていましたが、会社を辞めるにあたり、旦那の扶養に入ろうと思うのですが、何をどう手続きしていいのか全く分かりません。
そもそも扶養に入れるのか?
扶養にはいれた場合、保険や年金、その他税金もそのまま旦那の負担額が増えるのか?
自営業の場合、扶養に入っても意味ないのか?
などなど、どこに相談していいのか困っております。
何かアドバイスを是非お願い致します。

税理士の回答

ご主人は自営業ということですので、健康保険は国民健康保険、国民年金に加入されていると思います。
ですから、あなたを被保険者とする手続きを市役所の健康保険の窓口でしてください。併せて、あなたの国民年金の加入手続きも必要になります。
なお、税金の面では、ご主人が確定申告される際に、配偶者控除又は特別控除を申告することで手続きは終わります。
あなたを被保険者にすることで、国民健康保険料は高くなると思いますし、新たに国民年金保険料も払うことになります。その反面、税金面では、所得控除が増えますので、少なくなると思います。

ご回答ありがとうございます!
とても分かりやすく、旦那にも説明できそうです!さっそく市役所で手続きしてきます。
ちなみに、今年の確定申告はまだしてないのですが、控除の申請は来年からでしょうか?

あなたの去年の収入次第ですが、仮に育児休業中のために給与所得が0であればご主人の令和元年分の申告において、配偶者控除が適用できます。

本投稿は、2020年03月04日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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