育休中に扶養に入れますか?
現在妊娠中(8月から産休予定)で歯科医院で正社員として働いています。
社保ではないので、国保、年金を自分で支払っています。
育児休業給付金は雇用保険からもらえそうですが、産休期間中は無給ですし、産休・育休中も保険料の支払いが発生します。
希望としては来年4月から職場復帰したいのですが、お休み期間中、育児休業給付金をもらいながら主人の扶養に入り保険料、年金を免除することはできますか?
税理士の回答

1.相談者様の場合は、2019年の収入が103万円以下になればご主人の所得税の扶養に入れますが、収入が103万円を超えますと扶養から外れます。所得税では、育児休業給付金は非課税になります。
2.社会保険の扶養については、今後の収入の見込み額が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。社会保険では、育児休業給付金は収入に含まれると思います。
返信ありがとうございます。
「2.社会保険の扶養については、今後の収入の見込み額が130万円未満であれば…」ということですが、育休期間2020年8月から12月の間の計算ということでしょうか?

今後の収入の見込み額が130万円未満は、育休期間ということではなく、一般的には収入がある場合になります。なお、相談者様の場合は、育休の間はご主人の扶養に入らなくても、保険料等の免除を受けられる可能性があると思います。詳細については、健康保険については市区町村に、年金については年金事務所に確認された方が良いと思います。
本投稿は、2020年03月21日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。