チャットレディの副業扶養内でするためにはもうしたらいいですか?
来年の確定申告のことで相談です。
現在年間130万の枠で扶養の範囲内で仕事しております。ただ今年の1月からチャットレディも副業で始めました。
チャットレディと合わせて年間130超えてしまわない限りは扶養内からはずれることはないですか??
またチャットレディでの収入が年に20万以上なら確定申告が必要と聞いたのですが経費を差し引いてからの本職と合わせての130万以内であれば問題ないということでしょうか?ご回答宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.給与所得だけであれば、所得税の扶養は年収103以下になります。他に雑所得があれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(チャットレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
2.年収130万円未満は、社会保険の扶養になります。給与所得だけであれば、今後の収入の見込み額が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になります。しかし、給与所得以外に雑所得があれば、扶養内になるためには、合計所得金額が75万円未満であることが必要になると思われます。
回答ありがとうございます。
ということは今まで130万まで働けていたのが
チャットレディをすることにより逆に合わせても75万までしか働けないという解釈でよろしいでしょうか?
確定申告必要のない20万の範囲までであればチャットレディをしても問題ないとのことでしょうか?
理解力がなくすいません。
宜しくお願いいたします。

130万円というのは給与収入だけの場合であり、所得金額(収入金額130万-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円)では75万円になります。雑所得が加わっても給与所得金額と雑所得金額をあわせて75万円未満になると思いますが、詳細は社会保険事務所に確認が必要になります。
有難うございました。
扶養内で調整できるようしてみます。
本投稿は、2020年04月05日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。