母子家庭が再婚する時、再婚前にもらってた児童扶養手当は収入にはいるのか?
現在母子家庭で2人住まいですが、今年中に再婚をする場合扶養に入りたいと思っています。
今まで何ヶ月か貰っていた児童扶養手当は年収にはいるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
所得税法上の扶養親族等の判定におけるものなのか、健康保険での被扶養者の判定によるものなのか明らかではありませんが、それぞれのケースで回答します。
児童扶養手当は非課税所得です。(児童扶養手当法で課税が禁止されています。)したがって、扶養親族の判定における所得金額には含まれません。
健康保険の被扶養者の判定における収入の判定ですが、判定時のおいて、今後1年間で受け取るであろう見込収入で計算しますので、過去の収入は加算されません。
したがって、いずれの場合でも、児童扶養手当は考慮しなくていいと思われます。
分かりやすくご説明して頂きありがとうございました。また何かありましたらお願いします。
本投稿は、2020年04月16日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。