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扶養に入っている個人事業主が継続給付金で収入が増えてしまった場合の社会保険について

昨年、個人事業主で起業しました。夫の扶養から抜けないように、収入は130万円未満です。税金の扶養控除は対象外なので、年金/保険の社会保険の扶養のみです。

今年の4月・5月の収入がコロナの影響でほぼゼロとなり、継続給付金給付の条件に該当する為、申請しようと思っています。
その後、もし仕事の量が昨年と同じ水準に戻った場合は、年度内に収入が130万円を少し超えてしまう可能性があります。

例えば6月に給付を受けて、10月に収入が130万を超えてしまった場合は、11月と12月の2ヶ月分だけが扶養を外れる、という事になるのでしょうか?

その場合はまた、次の年の1月に、再び扶養に入り直すという事になるのでしょうか?
給付金を受け取る月以外(上記の例だと11月以降)は再び月収10万8千円以内に抑えて、給付金でオーバーした旨を夫から保険組合に説明してもらうつもりです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

年末に扶養控除等申告書に所得の見積額を書き、それに基づき扶養を外れる手続きが取られると思います。給付金でオーバーした場合の取扱いは現時点で公表されていないと思います。

本投稿は、2020年05月01日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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