夫の扶養内、事業所得と給与所得がある場合について
夫の扶養内で、パート(給与所得)とインターネットでの事業所得があります。
パートでの収入が年20万円ほど、
事業所得が年100万ほどの見込みです。
確定申告を青色申告にした場合、事業所得は65万円の控除が受けられるかと存じますが
扶養は外れないでしょうか?
税理士の回答

以下の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得(100万円が経費を引いた所得金額である場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額35万円
合計所得金額が48万円以下になりますので、扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
差し支えなければもう一点だけ伺いたいのですが、
パートを少し増やしても、55万円以内であれば
控除されて給与所得は0円という認識で間違い無いでしょうか。

給与収入が55万円以下であれば、給与所得金額は0になります。
本投稿は、2020年05月08日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。