コロナの休業協力金を貰うと、扶養から外れてしまいます。貰う、貰わない?
個人で音楽教室をやっています。扶養内で働いています。
コロナの件で休業しており、休業協力金が県から一律50万円貰えるとの事でした。
しかし、扶養範囲内だと年間38万円までなので、貰うと扶養から外れることになってしまうそうです。
現在、主人の会社から扶養手当を年間80000円貰っています。
扶養から外れたら、自分で国民年金と国民健康保険に入らないといけません。主人の税金額も変わるのでしょうか?
扶養から外れた場合、どれくらいお金がかかるかわからず50万円貰った方が良いのか、このまま貰わずに扶養でいた方が良いのかが判断しかねています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

税法上の扶養と健康保険法上の扶養の所得要件は違います。
税法上は、48万円が配偶者控除の要件ですが、この所得を超えても123万円以下であれば控除額は段階的ではありますが配偶者特別控除が受けられます。
また、健康保険法上の被扶養者要件は、年間収入130万円以下です。
なお、扶養内でいるために持続化給付金の申請をしないというのはどうかと思います。コロナウィルスの影響で事業収入が落ち込んでいる事業者の支援という趣旨を踏まえて対応してください。

持続化給付金ではなく、休業協力金でしたね。
休業協力金は収入になりますので、130万円に収まるかどうかで判断してください。
色々わかり、助かりました。
ありがとうございました。
あとひとつ、健康保険法上の被扶養者要件は、年間収入130万円以下とのことですが、範囲内だと国民健康保険に切り替えずに今のまま主人の保険が使えるということでしょうか?

そのとおりです。
国民健康保険に加入するとご主人の社会保険の被扶養者としての保険料より大幅な負担増になるのに加え、国民年金の支払いも必要となりますので、ご注意ください。
とても分かりやすく、頭が整理できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月12日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。