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アルバイトと内職の税金について

アルバイトで102万円、内職で70万の収入があります。
この場合、夫の扶養から外れますか?
アルバイトのほうは源泉徴収票が出ています。内職は、「支払い証明書」というものが発行されています。
回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(内職)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額102万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額47万円
2.雑所得
収入金額70万円-経費=雑所得金額70万円
経費は分からないため0とします。
3.1+2=合計所得金額117万円
合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れることになります。

本投稿は、2020年05月22日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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