青色申告について
現在扶養内でパート勤めをしています。
扶養を外れない為の合計所得は48万円以内かと思いますが、仮に青色申告をした場合、所得は65万までならいいという事なのか、現在の48万円に65万円所得が上乗せ出来る(合計所得113万円)という事なのか、どちらなのでしょう。
税理士の回答

青色申告の場合、事業所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
本投稿は、2020年05月23日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。