専業主婦でメールレディの扶養内での働き方
専業主婦で今年からメールレディを始めました。現在夫の扶養に入ってます。夫の扶養に入ったまま雑所得48万円(メールレディ報酬)を超えており来年度確定申告をするつもりですが、分からない事が多くご相談させてください。
① 夫の扶養に入ったまま年間130万円までに抑えれば扶養を外れずにすみますか?
②既に配偶者控除38万円は外れる事は認識しておりますが、配偶者特別控除は受ける事が可能だと思うのですが、所得900万未満の場合、85万円超〜90万円以下だと36万円の控除、90万円超〜95万以下だと31万円と書かれています。
もし、私が年間95万円の所得があった場合は、控除額が31万円となり、夫の収入に影響してきますか?
③メールレディをするにあたり、タブレットを夫の名義で購入しました。
名義が違っても、経費として計上できますか?
その時の明細を捨ててしまったのですが、日付、金額がわかればよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算され、所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。なお、所得税の扶養は、給与収入の場合は年収103万円以下(所得金額では48万円以下)に、雑所得の場合は所得金額48万円以下になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.配偶者特別控除(令和2年から)は、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下の場合は38万円、95万円超133万円以下の場合は、段階的に38万円は減額されていきます。
3.タブレット購入については、ご主人名義での購入でも、相談者様がそれを事業の様に使用するのであれば、経費で計上できます。領収書がなくても、日付、金額が分かれば、出金伝票で対応すれば問題ないと思います。
出澤先生、ありがとうございます。
①今は夫の扶養に入っているおり、自分で保険料を納めたくない場合は年収を130万円以内と言う事は合っておりますでしょうか?
②令和2年度より改正されたものを確認致しました。
という事は95万円までに抑えれば、これまでと同じ38万円控除と言う事ですよね?
③タブレット購入については、そのようにいたします。
何度も申し訳ございません。宜しくお願い致します。

1.社会保険の扶養については、年収を130万円未満にすれば、ご主人の扶養内になります。
2.相談者様のご理解の通りになります。
出澤先生、夜分遅くにありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2020年06月01日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。