税理士ドットコム - [配偶者控除]メールレディ掛け持ちについて - メールレディでの所得は、雑所得になり、所得金額...
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メールレディ掛け持ちについて

メールレディ複数掛け持ちしているのですが
年間、その複数のメールレディでの所得を合わせて48万円以下なら確定申告は必要ありませんか?専業主婦で扶養に入っていてパートなどはしておりません。

税理士の回答

メールレディでの所得は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年06月01日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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