税理士ドットコム - [配偶者控除]住宅リフォームで、贈与税。配偶者特別控除。 - 難しいですが・・・リフォームは、修繕ならば・・...
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住宅リフォームで、贈与税。配偶者特別控除。

家の持分が100%妻で、夫が住宅ローンを借りてリフォームする場合。名義を少しでも移転するといいと言われ、評価450万のところ。妻が600万手持ち。夫が2千万借りる場合。持分の割合は、いくつにするべきですか?
また、配偶者特別控除の特例がある様です。
結婚して25年以上なので受けれるのですが、持分割合と関係がありますか?受けた方がいいですか?
特例で、借りる額を2千万にしてますが、2100円にしてもいいでしょうか?(1年に110万まで、贈与税が非課税に値しますか?)
また、住宅ローン減税は、10年なので、長い方がいいと言われまし。10年より長い期間にした方がいいでしょうか?

税理士の回答

難しいですが・・・
リフォームは、修繕ならば・・・よいと考えてください。
改築などは、駄目。
2,000万円のリフォーム・・・改築と同じようにも思います。
悩ましいです。
そっとしましょう。
念のため・・・金銭消費貸借契約を夫婦の間で結びましょう。
返済も利息無しで・・・いたしましょう。
宜しくお願い致します。

質問内容が不明なので次のような前提で回答します。現在の居住用家屋が古く評価額が450万円で妻の名義である。この度、住宅借入金等特別控除の適用対象となるような増改築工事を行う予定である。その総額が2600万円で内訳は夫が2000万円のローンで妻は手持ちの600万円を出す予定である。
何を優先してどのような適用を受けたいのかもはっきりしないので勝手に目的を推測します。この資金の出し方で建物の持分をどのようにすればよいのか?建物本体の持分が妻100%なのでこの増改築が既存の建物評価と新規の投資価額とのバランスにおいて持分を決めることは非常に難度が高いです。単純に名義は妻のままにしますと夫の負担した2000万円相当が妻のものとなり、夫から妻への贈与となります。ここで贈与税の配偶者控除が適用できたと仮定してローンは夫のもとに残りますが、住宅借入金等特別控除は適用できません。建物の名義にこだわらないのならば住宅借入金等特別控除を最有効に適用できるようにすべきと考えます。という考え方でいけば建物名義を妻から夫へすべて贈与税の配偶者控除を適用して変更したのち、夫は住宅ローン2000万円と妻からの金銭消費貸借契約による借入金600万円で増改築したほうがよいのではないかと考えます。住宅借入金等特別控除の適用が受けられる増改築であるという前提で借入金の賦払期間は10年以上でないと適用にはなりません。奥様からの借入金も金銭消費貸借契約を作成して一定の期間をかけて返済していただければと考えます。

境内先生の設例をお借りします。
リフォーム後の夫婦の負担金額は、妻1,050万円、夫2,000万円で、総額は3,050万円。
夫は、2,000/3,050 となるので、おおよそ2/3。
3,050万円の2/3=2,033万円ですから、端数は110万円の基礎控除以内です。
したがって、リフォーム前に2/3を妻から夫に名義を移す。
このことで贈与税はかかりません。
なお、ローン控除も2/3になると思います。

一人づつの先生にコメントの仕方がわからないので、
3人の先生にお答え頂きありさございます。
相談も難しいく、漠然としてすいません。
鎌田先生も、具体的で分かりやすく思いました。
境内先生も、どちらを優先するかを確認し、進めていく事が出来そうです。なかなか相談する場がなかったので、本当に助かります。
具体的に相談しさらに、どうしていくか、決めようと思います。

本投稿は、2020年06月06日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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