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扶養内は月の収入額をみるのか

主人の国家公務員共済組合に扶養として入っている主婦です。今月からパートをするのですが、今後1年間の収入が130万未満でしたら扶養内ですか?浮き沈みがある仕事なので、月に15万の月もあれば8万の月もあるそうです。ひと月でも10万8000円超えると駄目ですか?1年間の収入130万未満だけを気にすればよいのか、月の収入もきにしないといけないのか

税理士の回答

最終的には年収130万円以下であれば健康保険上の被扶養者になりますが、
年に一度、要件を満たしているかのチェックが行われます。
そのチェックは、前年の源泉徴収票や直近3ヶ月の給与明細の提出を求められ、1月108,333円を超えていないか、また、今後1年間の収入を推計するなどが行われます。
なお、月によって収入に差がある場合は、単に1月だけが超過しても130万円以下に収める旨の申立書を提出すれば外されることはないと思います。

返答ありがとうございます。では3ヶ月間の収入が全てたとえば13万円ほどでも残りの7ヶ月間で低く調整して1年間で130万未満なら外されないと言う事ですよね?国家公務員共済組合の扶養内認定に「どの月を基準にしても130万円未満でないと扶養内と認めない」という文があり凄く気になっています。それならひと月に13万あるとその月から基準にすると13万×12ヶ月で超えるから駄目なのかと気にしています。

最終的に被扶養者の認定をするのは国家公務員共済組合ですから、その指示に従うしかありませんが、月の収入が変動する場合に特定の1月だけ超えたら全てアウトというのは問題があるような気がします。
なお、どうしても被扶養者から外れたくないのであれば、認定日の直近3ヶ月間の収入を108,333円以下にセーブするしかないと思います。

ありがとうございます。認定日というのはいつの事でしょうか?今までパートした事はなく、ずっと扶養で、6月から働き始めました。今月が10万8000円超えそうです。6月からの3ヶ月間ですか?無知ですいません!

本投稿は、2020年06月12日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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