夫の扶養 副業をしているパート主婦の所得税、住民税について
夫の扶養に入っています。一年間のパート収入が38万円でパートの他に副業でインターネットでの取引の収入が30万円の場合、確定申告申告は必要だと思いますが所得税や住民税はかかりますでしょうか。合計103万円以下ならかからないという認識でよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額38万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額30万円
わかりやすい説明をありがとうございました。
パートの所得税の還付申告がまだでしたので心配でしたが、税金がかからないことがわかり安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月22日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。