検針員 扶養範囲内
3年前から水道検針の仕事を業務委託で始めました。
その際、夫の扶養を抜けるように言われ良く考えもせず手続きし、今まで税金を納め確定申告してきましたが
そもそも扶養から抜ける事は無かったのではないかと思い調べたのですが全くの無知で分かりません。
誰に聞いたら良いのかも分からず、こちらでお聞きしたいのですが
年収もどの金額か分かりません
検針報酬166万 事業所得101万 夫は会社員
○確定申告 ○所得税 ○住民税 ○健康保険
○年金 ○配偶者特別控除 等
分かりやすく教えて下さい。
税理士の回答

酒屋就一
扶養を抜け、確定申告をしているという形で正しいと考えます。
健康保険、年金の扶養については年収130万を超える場合、扶養を抜ける必要があります。ご質問のケースでは「検針報酬166万」が年収です。検針の仕事が減ったり、やめたりした場合は再度ご主人の扶養に入ることができます。
所得税、住民税については家内労働者の特例を利用されているようですので、損はしていないと思われます。
配偶者特別控除の判定をする際の「配偶者の合計所得金額」は「事業所得101万」のところになります。あとはご主人の所得に応じて配偶者特別控除の控除額を計算します

相談者様が青色申告でなければ、2019年の収入金額、経費、所得金額は以下の様になります。
収入金額166万円-経費65万円=事業所得金額101万円
1.所得金額が38万円を超えますので、確定申告が必要になります。
2.税金の計算
(1)所得税
101万円-基礎控除額38万円=課税所得金額63万円
63万円x5%=31,500円
(2)住民税
101万円-基礎控除額33万円=課税所得金額68万円
68万円x10%=68,000円
3.所得金額が101万円の場合の配偶者特別控除額は、31万円になると思います。
4,社会保険については、所得金額が101万円ですので130万円以下になり、扶養内になると思います。
本投稿は、2020年06月24日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。