業務委託と給与所得の併用の扶養範囲について(公務員の配偶者)
お世話になります。
ご回答頂けたら幸いです、よろしくお願いいたします。
主人は公務員で、私は配偶者です。
数年前から個人事業主として確定申告しています(青色です。)
数社からの業務委託と雇用を別会社からして頂いているのですが
今まではそこまで売上も給与所得もなく、確定申告しても扶養範囲内として処理していただいていました。
しかし、今年は業務委託の業務量がかなり多くなり
どこまで扶養範囲内でお仕事ができるか不安です。
今年の確定申告にて、税務署の方に質問させて頂き、以下のように回答頂きました。
まずは雇用の方で38万の基礎控除と65万の控除を受けられて、
例えば給与所得が60万だった場合は、控除が43万余るので、
その余った控除を業務委託のほうの売上に対する控除にすることが出来ると説明頂いたのですが、理解が正しいか不安です。
この場合、例えば業務委託の売上が60万であったとき、
60万から43万を引いて、のこり17万を経費計上出来れば、扶養範囲内として処理していただけるという理解で大丈夫でしょうか。
雇用よりも業務委託のほうの売上が高くなりそうなので、その場合に注意すべきことなども御教授頂けたら幸いです。
数年前に、たまたま業務委託で大口のお仕事を頂いて、遡って扶養手当を返金したり年金などを支払うなどのイレギュラーがあり、周囲にもご迷惑をおかけしたり、自分もわけがわからなくなってしまったり、、があったため、
なるべくいろんなことを想定の範囲内、扶養範囲内で収めたいと思っています。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と雑所得(業務委託)がある場合、以下の様に合計所得金額が48万円(令和2年から)を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
出澤先生
ご回答頂きありがとうございます。
明快に理解出来ました。
追加で一点伺いたいのですが…宜しければ、お願い致します。
確定申告で去年から青色申告をしております。
上記ご教示いただいた、1+2=3の合計所得金額で48万を超過した場合、
青色申告の控除65万?(金額は曖昧です、うろ覚えですが、今年から変更になりますか?)を受けて、
0以下であれば扶養に入れますでしょうか。
(たとえば合計所得金額が40万となった場合、
青色申告の控除を受けて、その範囲内であれば扶養範囲内でしょうか。)
今年までは、所得税などもなるべくかからない方向でお仕事をしたいと思っています。
お忙しい中大変恐縮ですが、ご回答願えれば幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、合計所得金額の計算は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電信申告の場合は、65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
出澤先生
詳しくご解説頂きありがとうございました!
全てクリアになりました。
心より御礼申し上げます。
本投稿は、2020年07月09日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。