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育児休暇中の確定申告について

相談宜しくお願いいたします。
今年の1月から産休に入り、現在出産手当金をもらっている状態で、
今年は3日ほどしか勤務せず、職場復帰は来年2月頃予定しています。

出産時にトラブルがあり、医療費が予想以上にかかり、またうっかりふるさと納税をしてしまいました。

これらは夫の支払いとして申告したほうが良いのか、それならば配偶者控除や今年は夫の扶養に入ったほうが良いのか等、教えていただけますと助かります。

税理士の回答

あなたは今年は育児休業期間中のため課税収入がありませんので、所得税や住民税がかかりません。
したがって、医療費控除やふるさと納税のメリットを享受できませんが、医療費控除は生計を一にするご主人で控除することが可能です。
しかし、ふるさと納税は寄付者が控除するものですから、あなた名義で寄付したものをご主人で控除することはできません。
なお、健康保険法上は非課税収入も被扶養者の要件となる収入となりますが、税法上の控除対象配偶者には該当しますので、年末調整の際に配偶者控除等申告書において控除を受ける旨を記載することによって配偶者控除を受けることができます。

本投稿は、2020年07月11日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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