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障害者控除と扶養控除について

子連れの女性と結婚します。子供は9歳です。
配偶者は配偶者控除38万円ですが、女性は精神障害者2級、子供は身体障害者2級に該当します。
配偶者:障害者控除27万円
子ども:特別障害者控除40万円

この場合は、配偶者控除と障害者控除の合算で控除できるのですか?

配偶者:配偶者控除38万円+障害者控除27万円=65万円控除





税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

障害者控除と扶養控除について

子連れの女性と結婚します。子供は9歳です。
配偶者は配偶者控除38万円ですが、女性は精神障害者2級、子供は身体障害者2級に該当します。
配偶者:障害者控除27万円
子ども:特別障害者控除40万円

この場合は、配偶者控除と障害者控除の合算で控除できるのですか?

配偶者:配偶者控除38万円+障害者控除27万円=65万円控除



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の障害者控除については次のように定められています。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htmを参照ください。

したがって、配偶者控除は通常通り適用になりますので、結果として
奥様は 配偶者控除 38万円と障害者控除27万円
お子様は 同居特別障害者控除75万円
の適用と考えられます。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年11月19日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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