130万超えてしまったら。
医療事務をしています。
社会保険は扶養にしたいため、年間130万超えないようにパートで働いています。
この度コロナの医療従事者慰労金で5万円いただけることになりました。
この金額は非課税の所得になるようですが、所得になるということは、社会保険の扶養の130万に関係してくると思われます。
この慰労金のために130万超えるならば、受け取らない方がいいのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

コロナ医療従事者慰労金は所得税は非課税ですが、社会保険の扶養判定である常態として継続性を有する収入には該当しないと思われます。詳細は、社会保険事務所に確認された方が良いと思います。
健保に確認したら、収入である以上扶養判定の金額に含まれるとの回答でした。
勤務を減らないので、受け取れないと勤務先に報告します。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月25日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。