パートタイム主婦 扶養に関して
8月から旦那の扶養に入ることになりました。
年金手帳のコピーや、保険証の申請など旦那経由で会社にお願いしました。
ここで質問なのですが
103万の扶養内と130万の扶養内で手続きは何か変わるのでしょうか?
私は130万の社会保険の扶養に入りたい(所得税などが引かれるのは構わない)と思っているのですがどう手続きしたら良いのか分かりません。
このまま普通に扶養内で。と伝えたら103万の税の扶養になるのでしょうか?
130万の社会保険の扶養になるのは無理なのでしょうか?
税理士の回答

1.所得税の扶養は、年収103万円以下になります。103万円を超えると、扶養から外れます。
2.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。)が130万円以上になることが確実であれば、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。130万円未満であれば、扶養内になります。
今のところ103万も超えてない状況ですが、年内の収入が130万以内(交通費含む)であれば扶養内ということでいいのでしょうか?
私のパート先の店長から103万以内でいいんでしょ?って言われましたが…。
130万まで働いたとして所得税とかは確定申告で調整すればいいということですか?
それともパート先の店長に130万で調整するので所得税等は引いてくださいと伝えればいいのでしょうか?
103万と130万で特に手続きすることはないのでしょうか?
会社によって扶養は103万まで、130万までと決まっていたりしますか?

1.社会保険の扶養は、年収130万円未満(交通費を含む)であれば、扶養内になります。
2.相談者様がパート先に扶養控除等申告書を提出されていれば、パート先で年末調整をすることになります。確定申告は不要になります。年収が103万円を越えれば、所得税、住民税が出ます。
3.所得税の扶養103万円については、特に手続は必要ないです。社会保険については、相談者様の年収が130万円(交通費を含む)以上になれば、パート先で社会保険加入の手続がされると思います。
4.所得税の扶養103万円は所得税法で、社会保険の扶養130万円は社会保障法で決められています。会社によって決められているわけではありません。
では、旦那の会社側で年金の手続きや保険証の発行をして頂いてるのでこのまま130万以内に収めれば大丈夫ということですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年08月04日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。