働き損にならない働き方を知りたいです
これまでフルタイム派遣で社会保険に加入していましたが、先月期間満了で失職中。
社会保険に加入できればとまたフルタイム派遣の仕事にエントリーしても年齢的に不利なのか、ことごとく選考漏れになります。
他方、体力的にもきつくなってきたので国保加入で週3日位で働こうかとも考えています。夫の年収は1000万円未満です。給与所得をいくらまでにすれば働き損にならないでしょうか。
別途相続した家屋の家賃収入年間84万円があります。今年の確定申告(白色)では経費などを差し引くと42万円程の所得になりました。
税理士の回答

相談者様の合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費=不動産所得金額42万円
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円をうけられなくなります。しかし、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。合計所得金額95万円までは、ご主人の税金は変わらないと思います。
相談者様の年収が103万円を超えると、所得税の納付が出ます。さらに、年収が130万円以上になると、社会保険への加入になり、手取が少なくなります。年収を130万円未満にするのがよいと思います。
早速返信頂きありがとうございます。
年収130万円未満にするというのは1+2の合計、3.合計所得金額という理解でよろしいでしょうか。

給与所得と不動産所得がある場合は、以下の様になると思います。
給与収入金額+(不動産収入金額-経費)=扶養判定の金額(130万円未満)
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月10日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。