夫の扶養から外れることになるのでしょうか?
夫(会社員)の扶養に入りながら仕事をしている個人事業主(青色申告)です。
2020年は持続化給付金と学校休業等支援金を受給したため、このままだと収入(基礎控除、青色申告控除、生命保険控除、経費を引く前の売上金)が130万円を超えそうです。
持続化給付金と学校休業等支援金を除けば、収入は130万円以内に収まります。
給付金・支援金のおかげで今年だけ130万円を超えそうなだけであって、来年以降は平年通り総収入が100万円前後に収まる予定です。
夫の会社の健康保険は、経費などを引く前の収入(売上金)が130万円以下であれば加入でき、持続化給付金や学校休業等支援金などの一時的なものは収入として考えないという確認がとれたのでひとまず安心しています。
問題は、国民年金です。
現在は第三号被保険者ですが、持続化給付金や学校休業等給付金を入れて収入(控除額や経費などを引く前の売上金)が130万円を超えた場合、扶養から外れて第1号被保険者にならないといけないのでしょうか?
税理士の回答

夫の厚生健保と厚生年金の第3号被保険者制度の適用を受けているので国民年金でなく厚生年金の問題としてとらえ、厚生年金の適用可否は厚生健保と同じと考えていいと思います。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、国民年金ではなく厚生年金の問題でした。
主人の会社に問い合わせてみたら、本社を管轄しているところの年金事務所に確認するよう言われ、年金事務所で基準を詳しく聞くことができました。
おおむね健保と同様の基準でした。
本投稿は、2020年08月25日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。