配偶者特別控除について✳︎妻です。給与と報酬があります。
結婚を機に仕事を減らして年130万未満で働こうと思っています。たくさん調べてみましたがわからない事がありますので教えて下さい。
現在、パートでの給与、フリーランスでの報酬をもらっています。
年130万未満、ひと月108,333円未満で働けば、配偶者特別控除、保険への加入も出来ると把握しています。そこで、
①給与から65万の控除額があって、38〜65万の所得であれば保険加入が出来、配偶者特別控除も受けられる、は合っていますか?
②給与と報酬の足し算で108333円未満、とすると、報酬の所得というのは、経費を引いた額で良いのでしょうか?
③給与から65万の控除と、経費を引くという二つをする事は出来ない、どちらかひとつと書いているサイトもあるのですが、どうなんでしょうか?どちらか、だとすればどちらなのでしょうか(-。-;
例✳︎月9万の給与、月5万の報酬があり、経費が3万5千円程度なので、
年で考えると給与1,080,000+報酬600,000−経費420,000=所得1,260,000
1,080,000から65万を引くと、所得が61万なので、
130万未満!
これは違いますか?(-。-;
職場から、勤務時間が足りないので今月末で社保抜けて下さいと突然言われ、仕事をどこまで減らしたら旦那の扶養の範囲となるのかわからず、焦っています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容については、所得税の場合と健康保険の場合で考え方が違いますので、別々に判断する必要が有ります。
1.所得税(住民税もほぼ同様)
所得税については、配偶者控除・配偶者特別控除に該当するかどうかは総所得金額で判断しますので、次のようになります。
(1)給与所得の金額計算
その年の給与の収入金額 - 給与所得控除(最低65万円)= 給与所得の金額
(2)事業所得の金額計算
その年の、事業の収入金額-必要経費-(青色申告特別控除)=事業所得の金額
(3)総所得金額
上記の(1)+(2)=総所得金額 この金額により配偶者・配偶者特別控除を判断
2.社会保険(健康保険)
これについては、社会保険に関する事項となりますので専門外となります。
したがって、参考事項だけ記載いたします。
まず、年間収入についての金額が何を指すのかと言いますと
給与については、その収入金額
事業所得については その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額
(減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)
それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。
貴方が被扶養者に該当するかどうかについては、ご主人の会社の健康保険組合に確認する必要があると思います。
では、参考までに。
本投稿は、2015年01月29日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。