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扶養内パート主婦の離婚後の税金について

現在夫の扶養に入っており、
扶養内でパート(派遣)で単発の仕事をしていますが、離婚することになりました。
日雇い派遣の条件から外れてしまうので派遣を辞めることになるのですが、年内にほかに新しく仕事を始めるかまだわかりません。
新しく仕事を始めれば職場で年末調整をすることになると思うのですが、仕事をしなかった場合、税金はどうなるのでしょうか?確定申告が必要になりますか?

税理士の回答

給与収入だけの場合、100万円以下であれば所得税及び住民税はかかりませんので、申告は不要です。
なお、給与収入から所得税が源泉徴収されておれば確定申告することによって、引かれている所得税の還付を受けることができます。

本投稿は、2020年08月27日 04時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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