税理士ドットコム - [配偶者控除]出産後の子供の扶養や控除について - 出産一時金や育休給付金は収入には該当しません。1...
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出産後の子供の扶養や控除について

現在、正社員として働いており、11月に出産予定であり、産休育休として10月から8月まで休み、その後復帰予定です。出産一時金や育休給付金は貰えますが、こちらは収入に入らないのでしょうか?その場合、12月の年末調整時に夫の配偶者控除申請をした方が得ですか?年収としては何月から何月までのカウントになりますか?

あと産まれた子供をどちらの扶養にいれるのかですが、私の方が夫より年収は多いのですが、この1年近くは無収入になるのでその間は健康保険証を作る場合、まず夫の扶養に入るのでしょうか?最初から自分の方が良いのでしょうか?

大変わかりにくいと思いますが、回答を宜しくお願いします。

税理士の回答

出産一時金や育休給付金は収入には該当しません。12月の年末調整時には奥様のその年の1月から12月の給与所得によっては配偶者控除又は配偶者特別控除の適用ができますので、ご主人の年末調整において、配偶者控除申請をしてください。
あと産まれた子供は、まずは、ご主人のの扶養に入ることになります。

迅速なご返答ありがとうございます。
まずは主人の扶養に入り、私が働き始めたら私の扶養に変更したら良いのでょうか。
年収の多い方の扶養に入れるのが普通ですか?

本投稿は、2020年09月13日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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