税理士ドットコム - [配偶者控除]社会保険(ダブルワーク)について - B社が社会保険加入の適用要件を満たしていなければ...
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社会保険(ダブルワーク)について

今まで主人の扶養に入ってパートしていましたが、扶養を抜けて働くことにしました。
A会社で一月9万ほど稼ぐので社会保険に入れてもらうことになりました。
私はもう1つのB社にも縁がありこちらでも働いています。
このB社は従業員は四人で社会保険制度がないため一月5万ほどの稼ぎです。
この場合年間収入が160万になりますが、厚生年金や、健康保険料はA社だけの稼ぎのぶんを払えばいいのでしょうか。
B社には社会保険制度がないため、年金事務所からなんらかの書類が届いてしまったら困ります。
どうぞよろしくお願いいたします


税理士の回答

B社が社会保険加入の適用要件を満たしていなければ、B社での加入はないと思います。A社だけでの加入になると思います。

本投稿は、2020年09月19日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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