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主婦の個人事業主がバイトした場合のその年度の所得金額について

現在個人事業主で扶養内で収入を得ています。
以前勤めて辞めた会社から1ヵ月だけ手伝いとしてパート的に来て欲しいと言われたのですが、その場合の収入の考え方はどうすればよいでしょうか?
給与所得にした場合、個人事業で稼いだ金額(青色申告してるので、控除も入れて36万以下)とは別に、給与所得は給与所得で給与所得控除が受けられるのでしょうか?

つまり
個人事業主での収入(青色申告の控除を引いた額)

給与所得での収入(給与所得控除を引いた額)
を本年度の収入として申告すれば問題ないのでしょうか?

主婦で夫の会社の社会保険の扶養と、扶養控除を受けたいので、年度の所得を36万以下におさえたいのですが…。
1ヵ月の前職の労働を、パートとしての給与所得ではなく、業務委託契約を結んで収入を得た方が良いでしょうか。金額はおそらく、1ヵ月で6万程度だと思います。

また、確定申告の際気をつけることなどあれば教えていただきたいです。

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額で確定申告をすることになります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れます。
社会保険の扶養については、今後の事業所得の所得金額(収入金額-経費)が130万円未満であれば、扶養内になります。
なお、合計所得金額を少なくするのであれば、業務委託契約より給与所得控除が使える給与所得にしておいた方が良いと思います。

本投稿は、2020年09月25日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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