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2016年10月から変わる配偶者控除について

2016年10月から社会保険加入の条件枠が
広くなると思うのですが、月に88,000円以上の収入という金額には、通勤手当は含まれているのですか?
また、給与明細の勤務時間・金額で計算すればいいのか。それとも、毎月1日から月末までの勤務時間・金額で計算すればいいのか教えてください。
(私の会社は16日から翌月15日で、時間・給料が計算されているので…)

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

2016年10月から、従業員規模501人以上の企業に勤務するパートの方については、社会保険の加入対象となる場合があります。

週20時間以上の勤務、月8.8万円以上の給与、などの方が対象ですが、通勤手当は含みません。また、給与は、厳密に行うのでなく、見込みで計算するようですが、不明な場合は、
時給×所定労働時間×52週÷12ヶ月、で計算します。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月12日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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