税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内でパートしている主婦の一時所得について教えてください。 - 合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、...
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扶養内でパートしている主婦の一時所得について教えてください。

扶養内でパートをしていて、約80万円程度の収入があります。来年養老保険の満期で払込額を引いて約190万円の収入がありそうです。確定申告は必要ですよね? また、扶養を外れないようにするにはパート収入をどれくらいに減らせばいいですか? 初めてで全く分からないので宜しくお願いします。

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
(190万円-特別控除額50万円)x1/2=一時所得金額70万円
3.1+2=合計所得金額70万円
給与所得金額が0でも、合計所得金額は70万円になり、48万円を超えますので扶養から外れることになります。

早々にご回答いただきありがとうございます。
給与所得の収入金額55万円って何なのか分かりませんが、保険満期金だけで扶養から外れてしまうのですね💦
103万円-70万円の33万円以内に仕事を減らせば大丈夫なのかと思っていました。仕事を減らそうが今のまま仕事しようが同じということなのですね?
扶養から外れるということは、パート先で社会保険に入らないといけないということになりますか?また夫の配偶者控除がなくなりますか?
すみません💦宜しくお願いします。

1.給与収入金額55万円は、給与所得控除額55万円と同じ金額で、その時は給与所得金額は0になります。
2.所得が給与収入だけであれば、扶養内は103万円(所得金額では48万円)までになります。現状では、給与収入を減らしても扶養から外れることになります。
3.所得税の扶養と社会保険の扶養は違います。社会保険の扶養内は、給与収入では130万円未満になります。なお、一時所得は、継続性を有する収入ではないため、社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認が必要です。また、扶養から外れると、ご主人は配偶者控除38万円は受けられなくなります。しかし、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。合計所得金額が95超133万円以下までは、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されます。

何度もすみません。
今回はいろいろ勉強になりました。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月21日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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