夫婦別々で青色申告。配偶者控除について。
夫婦別々で青色申告をしています。確定申告で配偶者控除を受ける要件にかなっていることを前提として、以下の質問をさせてください。
例えば、「昨年度は夫の方が所得が多かったので、夫の確定申告で(妻の分の)配偶者控除を受けた」が、「今年度は妻の方が所得が多かったので、妻の確定申告で(夫の分の)配偶者控除を受ける」というようなことはできるのでしょうか。
税理士の回答

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人ですから、この要件をクリアしておれば隔年ごとにそれぞれ交互に配偶者控除を受けることは可能です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
よく分かりました。助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月23日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。