配偶者特別控除について教えてください
配偶者控除を受けている会社員(年収900万円以下)です。
無職の妻が生命保険満期一括受け取りにより一時所得がありました。
総収入(700万円)
収入を得るために支出した金額(500万円)
特別控除額(50万円)
一時所得の金額(150万円)
妻は一時所得金額の1/2に相当する金額(75万円)に対し課税されると思いますが、
私がうける配偶者特別控除は
●一時所得金額の1/2に相当する金額(75万円)→配偶者特別控除38万円
●一時所得の金額(150万円)→配偶者特別控除を受けることはできない。
どちらでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
配偶者の合計所得金額で判定しますので2分の1後の75万円で判定をおこない、控除額は38万円です
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2020年10月26日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。