個人事業主とパートしながら扶養を抜けずに済むには
夫の扶養を抜けないようにするには、パートで得る収入を103万円までに抑えて(給与所得控除額が55万円?)
また、
個人事業主としての収入の方はいくら超えないようにすればよいですか?
コロナ対策での給付金等がありよくわからなくなってしまいました。
青色申告なので65万控除がありますが、個人事業主として得た収入−経費をいくらまでにすれば扶養を抜けなくても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額(コロナ給付金を含む)-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なるほど!!合計なのですね!
どこかで38万円と目にしてそう思ってました。。汗!
分かりやすく説明ありがとうございました!
本投稿は、2020年10月29日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。