確定申告(配偶者控除)
サラリーマンです。妻は専業主婦で収入がありません。
今年の給与収入が1000万円をわずかに超え、この場合今年から配偶者控除が無くなるとききました。
一方で持ち家を貸しているため、不動産収入があります。こちらは減価償却の額の方が大きくマイナスになり、毎年確定申告(白色)をしています。
そのマイナス分で総収入が1000万円を下回りそうです。その場合は通常の確定申告(白色)をすれば配偶者控除分も還付を受けられるのでしょうか?それとも特別な申請が必要なのでしょうか?
勤務先の年末調整の時期になり確認致したく、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
そのマイナス分で総収入が1000万円を下回りそうです。その場合は通常の確定申告(白色)をすれば配偶者控除分も還付を受けられるのでしょうか?それとも特別な申請が必要なのでしょうか?
勤務先の年末調整の時期になり確認致したく、よろしくお願いします。
年末調整では、配偶者控除がなくなりますが、
結果、確定申告で、復活します。
何も申請はいりません。
確定申告で、配偶者控除のところに金額を記載するだけです。
ご面倒ですが・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年11月03日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。